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医療機関でも携帯電話が可能に 病室や診察室でも電源を切る必要はなし

 病院など医療機関での携帯電話の使用について、総務省や有識者、電波関連の業界団体などで構成する電波環境協議会は、新たなガイドラインをとりまとめた。病室や診察室でも、携帯電話の電源を入れることが認められるなど、従来のガイドラインより制限をゆるめた。

 6月末にガイドライン案を公表し、7月22日まで意見を募集していた。提出された意見をふまえてガイドラインを修正・公表した。総務省や厚生労働省などを通じて関連業界に周知し、各医療機関はルールをそれぞれ作り運用していくことになる。
医療機関でも携帯電話の使用が可能に 安全性には十分な配慮が必要
 1997年に策定された従来のガイドラインは「携帯電話の電波が医療機器の誤作動を招くおそがある」として、病院の建物内では電源を切ることを求めていた。

 新ガイドラインでは、医療機関での携帯電話などの積極的活用が、医療の高度化・効率化、患者の利便性・生活の質(QOL)向上に有用である点を重視している。

 携帯電話と医療機器を一定程度離して使用することで影響を防止できるとし、待合室や廊下などは、マナーに配慮しつつ通話など含めて使用を許可した。

 具体的には、スマートフォンや携帯電話内臓のタブレットなど携帯電話端末の使用が許可された待合室やロビーでは、医療機器から1m以上離しての使用を求めた。多人数病室の場合は、ほかの患者の静養を妨げないよう配慮することが望ましいとしている。

 そのうえで、エリアごとに使用ルールを設定することの重要性を指摘した――
・ 待合室、ロビー、食堂、廊下、エレベーターホールなどでは、通話、メール・Webともに可能とした。ただし、使用が制限されるエリアに隣接する場合には使用が制限されること、歩きながらの使用は控えることなどを求めた。
・ 病室では、医療機器から必要な距離を離すことを条件に、メールやWEBなどは可能にした。ただし、診察の妨げ、他の患者の迷惑にならないよう、使用を控えるなどの配慮が必要としている。
・ 診察室では、診察室は使用を控えることが望ましが、電源を切る必要はないとした。
・ 手術室やICU(集中治療室)は、生命維持管理装置など影響が発生した場合のリスクが非常に大きい医療機器があることから、電源を切るか発信を禁止することを求めた。

 一方で、医療従事者には医療機器への影響についての十分な認知があることを前提に、通話を含め、原則使用を認めた。ただし、私用携帯電話については、医療従事者しか立ち入れないナースステーションや医局などを除き、利用者と同じルールに従うことが適切とした。

電波環境協議会における「医療機関における携帯電話等の使用に関するガイドライン等」の公表(総務省 2014年8月19日)

[Terahata]
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