10月1日から「産後パパ育休」「育児休業の分散取得」を開始-改正育児・介護休業法
10月1日から施行される改正育児・介護休業法の「産後パパ育休」や「育児休業の分割取得」などについて、厚生労働省が広報を強化している。 3段階にわたって施行されている改正育児・介護休業法の中で、事業所と従業員にとって大きな変化となるため、育休の取得について改めて確認してもらうことが目的。
改正育児・介護休業法は今年4月1日から3段階で施行。第1段階として、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、妊娠・出産の申し出をした労働者に個別の周知と意向確認の措置が義務化されている。また有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件も緩和されてきた。
そのうえで10月1日からは第2段階として、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と、育児休業の分割取得ができるようになる。
産後パパ育休は父親を対象に、子どもの出生後8週間以内に、4週間まで(2回に分割可能)取得できる新しい育児休業制度。出産した母親は産後8週間まで産休と法律で定められているが、この時期に父親も産後パパ育休を取得することで、夫婦2人で育児と家事を担うことができる。
父親は産後パパ育休とは別に、育児休業も取得できる。育児休業は出産から原則1歳(保育所に入所できないなどの場合は最長で2歳)まで取得できる休業のこと。母親が育児休業中や専業主婦の場合でも、父親には取得できる権利がある。

一方、従来の育休制度では分割取得ができず、育休開始日も1歳と1歳半の時点に限定されるため、個々の事情に添わず、柔軟性に欠けるとの声があった。そのため今回の改正育児・介護休業法では「育休を分割して2回取得可能」、「育休開始日を柔軟化」するよう変更される。このことで共働きの夫婦では育休を交代できる回数が増え、さらに開始時点の柔軟化で育休の途中交代がしやすくなる。
厚生労働省では、男性の育児休業取得促進のためのミニリーフレットを、各市区町村の母子保健窓口を通じて、出産予定の人に配布し周知を図っている。
また都道府県労働局に育児休業・産後パパ育休「特別相談窓口」を設置し、育児休業制度に関する問い合わせに対応する。「育児休業取得を理由に不利益な取り扱いを受けた」といった相談にも、事実確認のうえ、是正指導や労使間の紛争解決の援助を実施するという。
今後は第3段階として、令和5年4月1日から、従業員数が1000人を超える企業に対して、育児休業取得状況の公表が義務化される予定。


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