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職場における化学物質管理の大転換―「法令準拠型」から「自律管理型」へ

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」公布(5月31日)

 5月31日には「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」を公布。労働安全衛生規則などの一部が改正された。この改正により多くの項目が2023年4月または2024年4月に施行されることになった。

図3 新たな化学物質規制項目の施行期日
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(2022年5月31日)概要資料P.8より

主な化学物質管理体系の見直し

(1)ばく露濃度の低減措置

 事業者は、労働者がリスクアセスメント対象物(労働安全衛生法57条の3でリスクアセスメントの実施が義務づけられている危険・有害物質)にばく露される程度を、以下の方法等で最小限にとどめるよう、2023年4月以降は義務づけられる。

  1. 代替物の使用
  2. 発散源を密閉する設備、局所排気装置または全体回帰装置の設置、稼働
  3. 作業方法の改善
  4. 有効な呼吸用防護具の使用
 また、2024年4月から「濃度基準値設定物質」に定められた物質のばく露程度は、基準値以下にすることが課せられる。

(2)保護具の使用

 皮膚や目に障害を与えることが明らかな化学物質を製造、または取り扱う従業員に対しては、以下の保護具を使用させることが2024年4月から求められる(努力義務は2023年4月から)。

  • 保護眼鏡
  • 不浸透性の保護衣
  • 保護手袋または履物等の適切な保護具
 また、健康障害を起こす可能性が否定できない化学物質を製造、取り扱う従業員に対しては、上記の保護具を使用させることが2023年4月以降、努力義務となる。

(3)衛生委員会での付議事項の追加

 衛生委員会の付議事項に、以下4項目が追加される。

  1. ばく露濃度の低減措置
  2. 「濃度基準値設定物質」のばく露程度を基準値以下にするための措置
  3. リスクアセスメント対象物に関する健康診断とその結果に基づく措置
  4. 「濃度基準値設定物質」について、基準値を超えてばく露したおそれのある従業員に実施した健康診断とその結果に基づく措置
 上記のうち①は2023年4月から、②~④は2024年4月から施行。

[保健指導リソースガイド編集部]