ニュース

職場における化学物質管理の大転換―「法令準拠型」から「自律管理型」へ

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」公布(5月31日)

 5月31日には「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」を公布。労働安全衛生規則などの一部が改正された。この改正により多くの項目が2023年4月または2024年4月に施行されることになった。

図3 新たな化学物質規制項目の施行期日
(画像をクリックすると、大きな画像が表示されます)


労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(2022年5月31日)概要資料P.8より

主な化学物質管理体系の見直し

(1)ばく露濃度の低減措置

 事業者は、労働者がリスクアセスメント対象物(労働安全衛生法57条の3でリスクアセスメントの実施が義務づけられている危険・有害物質)にばく露される程度を、以下の方法等で最小限にとどめるよう、2023年4月以降は義務づけられる。

  1. 代替物の使用
  2. 発散源を密閉する設備、局所排気装置または全体回帰装置の設置、稼働
  3. 作業方法の改善
  4. 有効な呼吸用防護具の使用
 また、2024年4月から「濃度基準値設定物質」に定められた物質のばく露程度は、基準値以下にすることが課せられる。

(2)保護具の使用

 皮膚や目に障害を与えることが明らかな化学物質を製造、または取り扱う従業員に対しては、以下の保護具を使用させることが2024年4月から求められる(努力義務は2023年4月から)。

  • 保護眼鏡
  • 不浸透性の保護衣
  • 保護手袋または履物等の適切な保護具
 また、健康障害を起こす可能性が否定できない化学物質を製造、取り扱う従業員に対しては、上記の保護具を使用させることが2023年4月以降、努力義務となる。

(3)衛生委員会での付議事項の追加

 衛生委員会の付議事項に、以下4項目が追加される。

  1. ばく露濃度の低減措置
  2. 「濃度基準値設定物質」のばく露程度を基準値以下にするための措置
  3. リスクアセスメント対象物に関する健康診断とその結果に基づく措置
  4. 「濃度基準値設定物質」について、基準値を超えてばく露したおそれのある従業員に実施した健康診断とその結果に基づく措置
 上記のうち①は2023年4月から、②~④は2024年4月から施行。

[保健指導リソースガイド編集部]
side_メルマガバナー

「産業保健」に関するニュース

2024年04月30日
タバコは歯を失う原因に 認知症リスクも上昇 禁煙すれば歯を守れて認知症も予防できる可能性が
2024年04月25日
厚労省「地域・職域連携ポータルサイト」を開設
人生100年時代を迎え、保健事業の継続性は不可欠
2024年04月23日
生鮮食料品店が近くにある高齢者は介護費用が低くなる 自然に健康になれる環境づくりが大切
2024年04月22日
運動が心血管疾患リスクを23%低下 ストレス耐性も高められる 毎日11分間のウォーキングでも効果が
2024年04月22日
職場や家庭で怒りを爆発させても得はない 怒りを効果的に抑える2つの方法 「アンガーマネジメント」のすすめ
2024年04月22日
【更年期障害の最新情報】更年期は健康な老化の入り口 必要な治療を受けられることが望ましい
2024年04月22日
【肺がん】進行した人は「健診やがん検診を受けていれば良かった」と後悔 早期発見できた人は生存率が高い
2024年04月16日
塩分のとりすぎが高血圧や肥満の原因に 代替塩を使うと高血圧リスクは40%減少 日本人の減塩は優先課題
2024年04月16日
座ったままの時間が長いと肥満や死亡のリスクが上昇 ウォーキングなどの運動は夕方に行うと効果的
2024年04月15日
血圧が少し高いだけで脳・心血管疾患のリスクは2倍に上昇 日本の労働者8万人超を調査 早い段階の保健指導が必要
アルコールと保健指導
無料 メールマガジン 保健指導の最新情報を毎週配信
(木曜日・登録者11,000名)
登録者の内訳(職種)
  • 産業医 3%
  • 保健師 46%
  • 看護師 10%
  • 管理栄養士・栄養士 19%
  • その他 22%
登録はこちら

ページのトップへ戻る トップページへ ▶