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作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示


 厚生労働省は、昨年12月「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示を行った。

 これは同省が昨年5月に「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」を公布し、その一環として作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の対象を定めたもの。

がん原性物質の作業記録の保存は30年間

 昨年、厚生労働省は2年間にわたる検討会の議論を経て、事業者が取り扱う化学物質管理に関して「法令準拠型」から「自律的管型」へと大きな方向転換を行った。

【参考】職場における化学物質管理の大転換―「法令準拠型」から「自律管理型」へ

 5月31日には「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」を行い、労働安全衛生法に基づく新たな化学物質管理が定められた。その一つに、事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられた。

 それを受け、厚労省は昨年12月26日、「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示を行った。今回の告示では、義務づけられた作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の対象を定めている。

がん性物質とは

 がん原性物質とは、ラットやマウスなどへ対象となる物質を投与し、長期毒性試験(がん原性試験)を行った結果、哺乳類にがんを生じさせることが判明した物質。
 人に対する発がん性はまだ明らかとなっていない物質もあるが、労働者が長期間ばく露した場合、がんを生じる可能性が否定できないとされている。
 厚労省では、「化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)」を公表し、対象となる物質やその取り扱いについてガイドラインを示している。

[保健指導リソースガイド編集部]
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