ニュース

フリーランス等も、労働安全衛生法の一部規定の適用対象に
「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」

発注者に「休業4日以上の死傷災害」報告義務

 仕事を発注したり現場を管理したりする企業などに対して、これまで労働者以外については「労働災害の発生情報」の報告を義務付ける制度はなく、労働者以外の個人事業者などの業務上災害を網羅的に把握する仕組みはなかった。
 そのため、検討会では災害報告の仕組みを構築し、導入する方向性を示した。

 業務上の災害の報告対象については、当初「休業1ヶ月以上の死傷災害」なども検討されたが、今回の検討会では労働者死傷病報告の報告対象と同様に「休業4日以上の死傷災害」を対象とし、災害発生の把握後、遅滞なく報告を求めるとした。
 そして仕事を発注した企業に対し、労働基準監督署への報告を義務付ける。ただし、罰則なしの義務規定とする方向で、引き続き詳細について検討を進めるとしている。

(画像をクリックすると、大きな画像が表示されます)

出典:「引き続き検討すべき論点について(第11回検討会を踏まえた修正版)」(2023.6.26)より

長時間労働の個人事業者から求めで、医師による面接指導の機会提供を

 健康診断に関しては、国が個人事業者などに対して、保険者が実施する特定健康診査などを活用し、年に1回、一般健康診断と同様の健康診断受診を促すこととした。

 また、長時間の就業については、個人事業者等に仕事を注文する者または当該仕事を管理する者(プラットフォーマーも含む。以下「注文者等」)が個人事業者等に業務を委託するときは、注文者等に対して、安全衛生を損なうような長時間就業とならない期日を設定するといった配慮を求めるとしている。

 さらに注文者等から依頼される業務の性質上、就業時間が特定される場合は、「就業時間が長時間になってしまった個人事業者等から求めがあった場合に、医師による面接指導を受ける機会を注文者等が提供するものとする」ということも、素案には盛り込まれた。

 厚労省では、今回の素案をもとにさらに議論を進め、安衛法改正の手続きを進めていく模様だ。個人事業者やフリーランスと契約している企業や事業所などは、今後の動向を注視していきたいところだ。

参考資料

「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」第13回資料(厚生労働省)
リーフレット「2023年4月1日から 危険有害な作業を行う事業者は以下の1、2に対して一定の保護措置が義務付けられます」(厚生労働省)
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省)

[保健指導リソースガイド編集部]
side_メルマガバナー

「おすすめニュース」に関するニュース

2025年02月12日
肥満・メタボの割合が高いのは「建設業」 業態で健康状態に大きな差が
健保連「業態別にみた健康状態の調査分析」より
2025年02月10日
【Web講演会を公開】毎年2月は「全国生活習慣病予防月間」
2025年のテーマは「少酒~からだにやさしいお酒のたしなみ方」
2025年02月03日
【日本肥満症予防協会:Web講演会 開催のおしらせ】
行動医学・ヘルスリテラシーからみた働き盛り世代の肥満対策(2025年3月11日・オンデマンド配信あり)
2025年02月03日
男性の「健康寿命」低下 新型コロナ感染症拡大が影響か
2022年の「健康寿命」公表
2025年01月27日
保健指導や健康教育に役立つ!「資材・ツール」一覧をリニューアルしました【サイト情報】
2025年01月15日
「新しい認知症観」普及へ 希望を持って自分らしく暮らせる社会に
『認知症施策推進基本計画』閣議決定
2025年01月06日
【申込受付中】保健事業に関わる専門職・関係者必携
保健指導・健康事業用「教材・備品カタログ2025年版」
2024年12月25日
過去最少の野菜不足でも「改善するつもりはない」 睡眠不足も慢性的
―令和5年「国民健康・栄養調査」より
2024年12月24日
「2025年版保健指導ノート」刊行
~保健師など保健衛生に関わる方必携の手帳です~
2024年12月18日
【オピニオン公開中】労働者の疲労リスク管理・効果的な休み方―過労死等防止調査研究センター(RECORDs)の成果と職域での取り入れ方
アルコールと保健指導
無料 メールマガジン 保健指導の最新情報を毎週配信
(木曜日・登録者11,000名)
登録者の内訳(職種)
  • 産業医 3%
  • 保健師 46%
  • 看護師 10%
  • 管理栄養士・栄養士 19%
  • その他 22%
登録はこちら

ページのトップへ戻る トップページへ ▶